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「明和不動産」の安心で、安全な、物件購入サポート

耐震診断を行う事で、買主様に安心のお取引をご提供します。

さらに、諸条件を満たす事で住宅ローン減税や登録免許税の軽減措置等を受けることができます。

耐震診断とは?

 

耐震診断(一般診断法)とは、極めてまれな大規模地震に対して、建物の倒壊する可能性がどの程度あるのか、目視で、屋根、外壁、室内、屋根裏、床下などの劣化状態を調査した上で耐震性を診断します。

こんなことにも!

こんなことに利用できます!

■ 診断結果によって耐震基準適合証明書が発行できます。

  ※ 適合証明書発行にかかる費用はお客様のご負担になります。

  ※ 住宅ローン控除のためには引き渡し前の発行が必要になります。

■ 建物の耐震性がどのくらいあるのか把握することができます。

■ 耐震性、補強工事の目安がわかることで、建物の修繕内容や修繕の優先順位が分かります。

■ リフォーム会社の提案が妥当かどうか心配という場合に判断する材料となります。

■ 所有者主導でリフォーム会社に工事を発注することができます。

  ※ 診断結果によっては適合証明書が発行されず住宅ローン減税が使えない場合があります。

  ※ 基準に満たない事が判明した場合でも 、リフォームにより適合証明書を発行できる場合があります。

  ※ 診断は資格を有した専門家が行ないます。

※診断結果によっては保険に加入できない場合があります。

※ 診断・調査のみ無料です。「補強リフォーム」「証明書発行」「保険加入」等にかかる費用はお客様のご負担になります。

※ 1982年1月1日以降に建築されたたてものは対象外です。

登録免許税の軽減

 

■登録免許税とは、自己の住居の用に供する家屋について、その家屋を取得した場合における所有権の移転登記またはその家屋の抵当権の設定登記に係る税金であり、諸条件を満たす事で次のとおり軽減されます。

住宅ローン控除

 

■ 住宅ローン控除とは、一般的に住宅ローンの年末残高に0.7%を乗じた金額を、毎年の所得税から10年間にわたって控除できる制度のことをいいます。

 

※ 新築物件・買取再販物件の場合は控除期間が13年です。

※ 租税特別措置法施行令第26条第2項より

※ 購入者が自住する場合に限ります。

※ その他諸条件がございます。詳しくはお尋ねください。 

※ 租税特別措置法施行令第42条第1項より

※ 購入者が自住する場合に限ります。

※ その他諸条件がございます。詳しくはお尋ねください。

建物の基礎、外壁等に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化現象・不具合事象の状況を目視、計測等により調査するものです。建物状況調査をする事により、建物の室を踏まえた購入判断や交渉が可能になります。2018年4月より4月より宅建業者が建物状況調査を行う業者の斡旋の可否を売買仲介時に示すこと等が義務化されています。そこで明和不動産では、建物状況調査を行う業者の斡旋から調査までを無料で行っています!

建物状況調査とは?

(インスペクション)

※ 診断は資格を有した専門家が行ないます。

※ 修理費用が再調達価格を超える場合は、再調達価格をお支払いいたします。

※ 補償開始日において製造年から経過年数が30年以内のものに限ります。

※ 対象設備は、修理サービス会社が指定する者の検査により正常に稼働することが確認された設備または部位であり、検査結果により一部の設備が対象外となる場合があります。

※ 詳しくはお尋ねください。

このサービスは、「既存住宅の住宅設備の故障に備えたい」とのご意向に対応したサービスです。既存設備修理サービスとは、既存住宅の売買を対象にしたサービスで、対象住宅に設置の対象設備に故障・不具合が生じた際の無償修理を行います。
(無償修理の適応には一定の条件があります)

シロアリ検査済物件、保証付き物件として売主様・買主様に安心してお取り引きいただけます。検査の結果、シロアリの被害が見つかった場合は、シロアリ駆除施工をご提案します。

 ※築20年未満の戸建に限ります。

 ※検査結果や検査施工会社の基準により保証が受けられない場合があります。(過去にシロアリ被害があった場合等)

 

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